不動産売却で支払う仲介手数料とは?計算方法や安さで選ぶリスクを解説

2023-06-13

不動産売却で支払う仲介手数料とは?計算方法や安さで選ぶリスクを解説

この記事のハイライト
●不動産売却時に支払う仲介手数料とは、不動産売却が成立した際に、売買契約を成立させた不動産会社に支払う成功報酬
●売買価格が400万円を超える場合の仲介手数料は、速算式の「売買価格×3%+6万円(+消費税)」で計算できる
●仲介手数料無料や安さを基準に不動産会社を選ぶとリスクが生じる場合もある

不動産売却では、仲介手数料や印紙税、抵当権抹消費用など、いくつか支払わなければならない費用があります。
仲介手数料を払うことは知っていても、計算方法はわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却時に支払う仲介手数料の特徴や計算方法について解説します。
仲介手数料の安さで不動産会社を選ぶリスクについても解説しますので、神奈川県鎌倉市を中心に横浜市、湘南エリアで不動産売却をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却で支払う仲介手数料とは

不動産売却で支払う仲介手数料とは

不動産売却にかかる諸費用の1つ、仲介手数料についてご紹介します。

仲介手数料とは

仲介手数料とは、不動産売却が成立した際に、売買契約を成立させた不動産会社に支払う成功報酬です。
仲介手数料は成功報酬のため、売買が成立しない場合は、仲介手数料を支払う必要がありません。
また、仲介手数料は法律によって上限金額が定められており、上限を超えた請求ができないことも特徴の1つです。
そのため、売出し価格がわかれば、おおよその仲介手数料の額を事前に知ることが可能です。
また、仲介業務は不動産会社が事業としておこなっているため、仲介手数料には消費税が課税されます。
支払うタイミングは、売買契約時と決済日に半分ずつ支払うケースや、決済日に全額支払うケースなど、不動産会社によっても異なります。
支払うタイミングを知りたい場合は、支払時期や支払い方法についてあらかじめ不動産会社に確認しておきましょう。

仲介手数料に含まれる業務内容

仲介手数料のなかには、売却活動をおこなううえで必要な次のような費用が含まれています。

  • 広告作成や広告掲載
  • 購入希望者への物件案内
  • 売却条件の交渉
  • 売買契約に必要な書類の作成
  • 不動産売却の契約手続き

上記の内容は、仲介手数料に含まれる業務のため、別途費用を求められることはありません。
ただし、通常とは異なる特別な広告掲載を売主が求めた場合や、遠方の取引で出張費がかかる場合は、別途請求される可能性もあります。

仲介手数料がかからないケース

不動産売却では、仲介手数料がかからないケースもあります。
たとえば、自分で買主を探して契約をする自己発見取引では、不動作会社を通さずに不動産売却ができます。
ただし、不動産取引には専門的な知識が必要なため、トラブルを避けるためにも自己発見取引は推奨されていません。
また、不動産買取では、不動産会社が買主となって直接物件を買取るため、仲介手数料を払わずに済みます。
不動産買取なら売却までの時間もかからずスムーズに取引できるため、早期売却を希望している方に向いている売却方法です。

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不動産売却で支払う仲介手数料の計算方法とは

不動産売却で支払う仲介手数料の計算方法とは

仲介手数料は売買金額に応じてそれぞれ異なるため、相場というものはなく、売却金額ごとに計算をして求めることが必要です。
ここでは、仲介手数料の計算方法や、自分でも簡単に計算できる速算式についてご紹介します。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料には上限が定められており、上限を超えて請求することができません。
そして、一般的に上限金額で請求されるため、仲介手数料を計算する場合は、上限金額の計算方法を知ることが必要です。

  • 売買価格が200万円以下の部分:売買価格×5%(+消費税)
  • 売買価格が200万円を超え400万円以下の部分:売買価格×4%(+消費税)
  • 売買価格が400万円を超える部分:売買価格×3%(+消費税)

このように、仲介手数料は売買価格ごとに分割して計算し、それぞれの値を合算して算出します。
ただし、次の速算式を使えば、分割しなくても簡単に計算することが可能です。

  • 売買価格が200万円以下の場合:売買価格×5%(+消費税)
  • 売買価格が200万円を超え400万円以下の場合:売買価格×4%+2万円(+消費税)
  • 売買価格が400万円を超える場合:売買価格×3%+6万円(+消費税)

たとえば、売買価格が2,000万円の場合は、「2,000万円×3%+6万円(+消費税10%)=72万6,000円」で、72万6,000円の仲介手数料になります。
自分で仲介手数料を計算する際は、簡単に算出が可能な速算式を使ってシミュレーションしてみましょう。

低廉な空き家等の仲介手数料

低廉な空き家等を売却する際の仲介手数料は、特例により調査費用込み19万8,000円(18万円+消費税)まで請求することが認められています。
たとえば、売買価格が100万円の場合、通常なら「100万円×5%(+消費税)=5万5,000円(税込み)」となり、5万5,000円が仲介手数料になります。
ただし、低廉な空き家等の売買では特例が利用できますので、調査費を上乗せして19万8,000円(税込み)まで仲介手数料の請求が可能です。
この特例は、調査費用や出張費などが仲介手数料を上回ることを防ぐために設けられたもので、年々増加する空き家の売買を活性化させる効果が期待されます。
低廉な空き家等の特例が適用されるのは売主のみで、買主の仲介手数料には調査費用を上乗せできません。
また、特例を使う場合は、事前に売主の承諾を得ていることが条件になります。

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不動産売却時に仲介手数料の安さで不動産会社を選ぶリスクとは

不動産売却時に仲介手数料の安さで不動産会社を選ぶリスクとは

仲介手数料は上限を超えなければ、仲介手数料を無料にしたり安くしたりと自由に価格を設定することが可能です。
しかし、仲介手数料が安いからと不動産会社を選ぶことは、リスクがともなう可能性もあります。
仲介手数料無料や安さを基準に、不動産会社を選ぶリスクについて解説します。

仲介手数料の安さで選ぶリスクとは

不動産会社の報酬は仲介手数料のみですが、広告宣伝費などの売却活動にかかる費用や人件費も仲介手数料に含まれています。
そのため、仲介手数料を無料や安くした場合、広告宣伝費や人件費で赤字となり、十分な売却活動がおこなわれない可能性があります。
広告宣伝費の確保が難しければ、幅広い購入層に物件を知らせることができないため、不動産売却が長引くリスクも考えなければなりません。
不動産売却は長引けば長引くほど、売却価格を値下げするなどの対策がおこなわれるため、スムーズに売却を進めるためには、広告掲載による幅広い周知が必要になるのです。

仲介手数料を安くできる理由を確認する

仲介手数料が安いからといって、すべてのケースにリスクがあるとは限りません。
仲介手数料が安い場合は、なぜ安くできるのか事前に理由を確認することが大切です。
広告掲載はおこなわれるかなど、リスクを避けるためにもしっかりと売却活動の内容について確認しておきましょう。

不動産会社を選ぶ基準とは

不動産会社を選ぶ際は、仲介手数料の安さではなく、売主の立場に立って親身に対応してくれる不動産会社を選ぶことが大切です。
売主の話をよく聞き、希望に沿った売却方法の提案や、疑問や不安にも誠実に対応してくれる不動産会社を選びましょう。

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まとめ

不動産売却が成立した際は、成功報酬として売却のサポートをした不動産会社に仲介手数料を支払います。
速算式を使って計算すれば、簡単に仲介手数料を算出できるため、不動産売却の費用をシミュレーションする際に役立ちます。
仲介手数料無料や安さを判断基準に不動産会社を選ぶと、リスクが生じる可能性もあるので注意しましょう。
神奈川県鎌倉市で不動産売却をご検討中の方は、湘浜不動産株式会社へ。
横浜市や湘南エリアなどでも不動産売却をサポートしております。
お客様のご要望に沿ったご提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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